指定建物錠の防犯性能の表示について
(平成15年法律 第65号 第7条)


 平成15年9月1日付にて「特殊解錠用具の所持の禁止等に関する法律」が制定され、本年1月20日に関連条項に基づき、 指定建物錠の防犯性能の表示内容及びその試験方法が告知され、本年4月1日の施行となりました。
 この防犯性能の表示は、お客様が適切な防犯性能の錠を選択できることを目的としています。

 指定建物錠とは、建物錠(住宅の玄関及びその他建物の出入口の戸の施錠の用に供する目的で製作される錠)のうち、 防犯性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定める建物錠(その部品を含めます)を言います。


1. 指定建物錠の内容
(1) シリンダー錠
(2) シリンダー
(3) サムターン
 但し、建物の出入口用として設計されていないシリンダー錠は対象外となり性能は表示されません。指定建物錠との 区別を明確にするため「建物錠対象外」と表記されます。



2. 表示すべき事項
(1) シリンダー錠
 イ、 耐ピッキング性能
 ロ、 耐鍵穴壊し性能
 ハ、 耐サムターン廻し性能
 ニ、 耐カム送り解錠性能
 ホ、 耐こじ破り性能
 ヘ、 鍵の本数
(2) シリンダー
 イ、 耐ピッキング性能
 ロ、 耐鍵穴壊し性能
 ハ、 鍵の本数
(3) サムターン
 イ、耐サムターン廻し性能


◆防犯性能表示とは
 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65条)第7条に基づき、指定建物錠に義務づけられている 防犯性能の表示をいいます。

◆建物錠とは
 住宅玄関その他建物の出入口のドアに付ける目的で製造される錠をいいます。

◆指定建物錠とは
 建物錠またはその部品のうち、防犯性能の向上を図ることが特に必要なものをいい、シリンダー錠、シリンダー、 サムターンの3種が指定されています。